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妊娠・出産・育児でもらえるお金一覧│出産時に損をしないために知っておきたいお金のこと。

妻が妊娠してからずっと不安なのが、出産後のお金についてです。

妊娠・出産・育児にはお金がかかるというのは多くの方が不安に思う要素ではないでしょうか。

 

ですが、近年は子育て支援が充実してきており、各種制度から様々な給付金や助成金がもらえるようになっています。

 

しかし、これらのお金は全て、自分で手続きをしないともらえないというのがポイントです。知らないだけで損をしてしまうのです!

 

加入している健康保険や住んでいる自治体、ママの仕事の状況によっても制度や内容が異なるので、妊娠が判明したらすぐに確認する必要があります。

 

今回はもらえるお金と申請時期、申請方法をまとめました

 

出産育児一時金

入院・分娩費として基本42万円を受け取れる!

健康保険に加入していれば、入院・分娩費として健康保険から42万円がもらえます。多くの産院では、健康保険から産院に直接支給額が支払われる「直接支払い制度」がとられており、ママは退院時に出産費用との差額を払えば大丈夫です。

 

その他、ママが健康保険に申請することで産院に支給額が支払われる「受取代理制度」や、入院・分娩費の全額を産院に支払ったあとにママが健康保険に申請し、健康保険からママに支給額が振り込まれる「産後申請方式」もあり、産院によって受給方法を選ぶことができます。

 

また、健康保険組合(共済組合)や自治体によっては「付加給付」として、42万円に数万円がプラスされることもあります。仕事を辞めるママは、退職後に加入する健康保険を選べるので、付加給付の有無や内容を確認して選択をしてみてください。

 

【もらえる金額】

 子供一人につき基本42万円

※双子の場合は84万円

【もらえる人】

 健康保険の加入者またはその被扶養者で、妊娠4ヶ月以上(85日)で出産あるいは流産したママ

【申請時期】

 直接支払制度・受取代理制度は妊娠中、産後申請方式は産後

【受け取り時期】

 産後

【申請・問い合わせ先】

 直接支払制度は産院、受け取り代理制度・産後申請方式は産後

 

妊婦検診費の助成

妊婦検診費の一部を自治体が負担

妊婦検診には健康保険が効かないため、全額負担となるとかなりの額となります。この時、費用の一部を自治体が負担してくれるのがこの制度です。

 

全ての自治体で、国が推奨する健診回数14回分の受診票がもらえますが、その助成内容は自治体によってもまちまち。中には、助成回数無制限の自治体も出てきています。

 

なお、産院では助成額を差し引いた金額を自己負担分としてその都度払います。

 

【もらえる金額】

 妊娠健診14回分程度の費用

【もらえる人】

 妊娠が確定した人

【申請時期】

 妊娠確定後、医師や助産師の指示が出たら

【受け取り時期】

 妊娠届を担当窓口に提出すると母子健康手帳などと一緒に受診票がもらえる

【申請・問い合わせ先】

 在住市区町村の役所の担当窓口。保健所などが窓口の場合も

 

高額療養費

自己負担限度額を超えた医療費を負担してもらえる

妊娠・出産でかかった医療費には健康保険が使えませんが、切迫流産・切迫早産等、トラブルになった場合は、かかった医療費に健康保険が適用されます。

 

さらに、同じ期間で支払った一カ月間の健康保険適用医療費が、自己負担限度額を超えた場合には高額療養費を受給することができます。自己負担額は所得によって異なる為、下のリンクから計算してみてください。

高額療養費の自己負担限度額計算シミュレーション

 

手続きには、入院前または入院中に申請をして認定を受ける事前認定と、退院後に申請する事後申請があります。

 

【妊娠・出産で健康保険が効くケース】

つわり/切迫流産/流産/切迫早産/早産/子宮頚管無力症/妊娠高血圧症候群/前期破水/逆子や前置胎盤の超音波検査/児頭骨盤不均衡の疑いでのX線検査/合併症/微弱陣痛での陣痛促進剤の使用/死産/止血用の点滴/吸引分娩/鉗子分娩/帝王切開/無痛分娩の麻酔(持病で必要な場合)/新生児集中治療室に入るなど

 

【もらえる金額】

 自己負担限度額を超えた額

【もらえる人】

 健康保険がきく治療をした人で、1ヶ月の自己負担限度額を超えた人

【申請時期】

 事前認定の場合は入院前か入院中、事後申請の場合は支払い後(申請締め切りは健保・自治体により異なる)

【受け取り時期】

 事前認定の場合は清算時、事後申請の場合は申請から約1~3ヶ月後

【申請・問い合わせ先】

健康保険の管轄先。国保の場合は市区町村役所の担当窓口 

 

傷病手当金

病気などで4日以上「無給」で休んだときにもらえる

妊娠悪阻や切迫流産・切迫早産など、妊娠中は思わぬトラブルで勤務先を休むこともあります。

 

有給休暇を使い果たしたなど、無休で連続して3日を超えて休業した時、4日目以降から支給されます。

 

この制度は妊娠中以外も条件に該当すれば利用できますが、出産手当金との併用はできません。出産手当金が支給されている場合は、出産手当金が優先され、傷病手当金の支給は停止されます。

 

国民健康保険の場合、この制度が無いため、支給を受けることが出来ません。

 

【もらえる金額】

 [日給]×[無給の休業4日目以降の休んだ日数]

【もらえる人】

 勤務先の健康保険に加入している人

【申請時期】

 休業4日目から2年以内

【受け取り時期】

 申請してから約2週間後~2か月後

【申請・問い合わせ先】

 人事・総務など勤務先の担当窓口または各健康保険や共済組合の窓口

医療費控除

医療費が多くなった年の税金が安くなる可能性がある制度

家族全員の医療費が年間で10万円を超えた場合、確定申告をすれば払いすぎた税金が戻ります。

 

医療費控除として認められるもの・認められないものは以下を参照してください。

 

【医療費控除として認められるもの】

妊娠健診費/入院・分娩費/トラブル受診・入院費/通院交通費/トラブルが起きたとき・陣痛が始まったときなどのタクシー代/不妊治療費/入院中の治療に必要なものの購入費(ガーゼ・傷薬など)/治療のための薬代/市販の薬代/歯の治療費など

 

【医療費控除として認められないもの】

妊娠検査薬代/妊婦用下着代/マイカー通院でのガソリン代・駐車場代/里帰り出産のための帰省費用/入院時のみのまわり品の購入費/人間ドッグ、健康診断の費用/病気予防や健康維持のためのビタミン剤、健康ドリンク代/見た目をよくするための大人の歯の矯正費など

 

【もらえる金額】

 [源泉徴収で前払いした所得税]-[実際の所得税]

【もらえる人】

 家族全員の医療費が1年間に10万円を超えた人、所得が200万円未満で医療費が1年間に所得の5%を超えた人

【申告時期】

 翌年1月~5年以内

【受け取り時期】

 申告してから1~2か月後

【申告・問い合わせ先】

 在住地域の税務署

 

失業給付期間の延長

産後、再就職したい人への特例措置

失業者に対して雇用保険から支払われる基本手当(失業保険)の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。

 

しかし、妊娠・出産を機に会社を辞めたママの場合、すぐに再就職することは難しいため、失業給付の受給期間を最長4年以内まで延長することができる特例措置があります。

 

産後しばらくしたら働こうと思っているなら申請してください。なお、失業給付期間の延長手続きは、申請期間が「退職の翌日から30日経過後の1カ月間」と短いので注意してください。

 

産後、求職活動を開始したら、ハローワークで申請をして失業認定を受けると失業給付を受給できます。

 

【もらえる金額】

 [基本手当日額]×[90日分]

【もらえる人】

 一定期間以上雇用保険に加入していて退職し、産後再就職するつもりの人

【申請時期】

 延長手続きは妊娠中(退職時期によっては産後になることも)、給付の申請は産後求職活動を始めたら

【受け取り時期】

 産後求職活動を始めてから

【申請・問い合わせ先】

 ハローワーク

 

退職者の所得税還付申告

年度の途中で退職したら払いすぎた税金が戻る

会社員などの場合、おおよその年収を想定して毎月の給与から所得税が引かれており、払いすぎた分は年末調整によって戻ってきます。

 

しかし、妊娠・出産を機に年度の途中で退職をした場合、年末調整を受けられず、所得税を払いすぎたままになっている可能性があります。

 

そのため、自分で確定申告をして払いすぎた所得税分を取り戻すのがこの手続き。

また、住民税は前年の所得に対して課税されるため、確定申告をして課税所得が下がれば、翌年払う住民税も下がるのが一般的です。

 

戻ってくる所得税がわずかだとしても、申告しないと翌年の住民税を払いすぎる恐れがあるので、必ず申告しましょう!

 

【もらえる金額】

  [源泉徴収で前払いした所得税]-[実際の所得税]

【もらえる人】

 仕事を辞めて再就職していない、かつ退職前の給料から所得税を引かれていた人

【申告時期】

 翌年1月~5年以内

【受け取り時期】

 申告してから1~2ヶ月後

【申請・問い合わせ先】

 在住地域の税務署

出産手当金

産休中の生活を支えるお金が健康保険から支給される

産休中は給料が出ない会社がほとんどなので、その間の生活を支える目的で加入している健康保険から支給されるのが出産手当金です。

 

勤務先の健康保険に加入していればパートや契約社員も支給対象となりますが、国民健康保険は対象外です。

 

なお、産休とは出産日を含む産前休業42日と、出産翌日からの産後休業56日間を合わせた98日間を指します。

 

そのため、予定日より出産が早まると産前休業が短くなり、予定日より出産が遅くなると産前休業は長くなります。

 

このように、出産した日によって産休日数が変わり、出産手当金の金額も変わります。

 

【もらえる金額】

 [日給]×2/3×[産休日数]

【もらえる人】

 勤務先の健康保険に加入している人

【申請時期】

 産休明けになる産後56日経過後(産休中に提出可能な場合も)

【受け取り時期】

 申請してから約2週間後~2ヶ月後

【申請・問い合わせ先】

 勤務先の健康保険担当窓口または各健康保険や共済組合の窓口

 

育児休業給付金

育児休業中に給料の50~67%がもらえる

育児休業期間中は原則無給です。そこで、仕事を継続するママ(パパ)を対象に、経済的な支援をしてくれる制度です。給付金の金額は初めの180日間は月給の67%、その後は月給の50%になります。

 

ただし上限額と下限額があり、月給によっては受給額が既定の割合を下回ったり、上回ったりすることもあります。

 

保育所に空きがなかった場合などは最長2歳になるまで、夫婦で育休を取る「パパ・ママ育休プラス」制度を使った場合なども育休期間を延長でき、受給期間は長くなります。

 

なお、書類提出から初回の振り込みまでかなり時間がかかるので注意しましょう!

 

【もらえる金額】

 育休最初の180日間は[月給×0.67×育休として休んだ期間]、

それ以降は[月給×0.5×育休として休んだ期間]

【もらえる人】

 雇用保険に加入していて育児休業を取り、職場復帰する人

【申請時期】

 勤務先に要確認

【受け取り時期】

 初回の振り込みは書類提出から2~5ヶ月後。2回目以降は2ヶ月ごとに受給

【申請・問い合わせ先】

 勤務先または勤務先を管轄するハローワーク

 

児童手当

3歳未満の子供1人につき月1万5000円もらえる

3歳の誕生日までは月1万5千円、それ以降中学生までは月1万円がもらえる制度です。ただし、所得制限を超えると子供の年齢に関係なく一律5千円となります。所得制限は扶養人数によって異なります。

 

出生届を出しただけでは貰うことが出来ず、手続きをして初めて、翌月から支給を受けることができます。

申請が遅れてもその分をさかのぼって受け取る事ができないので注意してください!

 

なお、月の後半に出産したママはその月のうちに申請することが難しいこともありますが、出産の翌日から15日以内に申請をすると、手続きが翌月にずれ込んでも「15日特例」によって、手続きをした月も支給対象になります。

 

【もらえる金額】

 3歳未満は月1万5千円、3歳から小学校卒業までは月1万円(第3子以降は月1万5千円)、中学生は月1万円

【もらえる人】

 中学3年生までの子供を持つ世帯主

【申請時期】

 赤ちゃん誕生後、できるだけ早く

【受け取り時期】

 2・6・10月の年3回に分けて前月分までの4カ月分ずつ

【申請・問い合わせ先】

在住市区町村の役所の担当窓口、公務員は職場の共済窓口

 

乳幼児の医療費助成

子供の医療費を自治体が助成してくれる

病気にかかる事が多い赤ちゃんの医療費について、自治体が全額または一部を助成してくれる制度です。ただし助成内容や金額、期間は自治体によってさまざまです。

 

なお、助成は健康保険の加入が条件であるので、産後赤ちゃんの名前が決まって出生届を出したら、まずは健康保険の加入手続きを行ってください!

 

赤ちゃんの名前入り健康保険証が届いたら、役所に申請をしましょう!

 

【もらえる金額】

 自治体によって様々

【もらえる人】

 健康保険に加入している子供

【申請時期】

 赤ちゃん誕生後、できるだけ早く

【受け取り時期】

 乳幼児医療証を提示して会計時に助成、または会計後に役所に申請し、後日振り込み

【申請・問い合わせ先】

在住市区町村の役所の担当窓口

 

まとめ

貰えるお金は働き方や自治体によっても違いますが、そもそも制度を知らないでいると思わぬところで損をしてしまいます。きちんと制度を把握し、その中からうまく活用してお金の不安に備えたいところですね。

 

上記以外にも、シングルマザー、シングルファザーの家庭の生活を支援してくれる児童扶養手当

入院養育の必要がある赤ちゃんの入院・治療費を国が援助してくれる未熟児養育医療制度などもあります。

 

ちなみに専業主婦の方と働くママでは、貰える金額がおよそ200万円違いますので、働き方も踏まえて検討してみてください。

 

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