息子が産まれて2ヶ月が過ぎました
2ヶ月が過ぎても、生まれた瞬間のことは今も目に焼き付いていますし、妻が妊娠していた頃の生活も大切な思い出になっています。
さて、妻は息子を出産する際、正常分娩ではありながら、なかなかに壮絶な体験をしました。
実はその時にかかった費用に医療保険が適用され、お金が振り込まれるということがありました!本日は、医療保険が適用されたことについて詳しくまとめていきたいと思います。
出産にかかった費用に健康保険が適用されていた!
通常、出産にかかった費用は保険適用外なので、全額自己負担となりますよね。
そのため、膨大な金額がかかってしまいます。
その費用を埋めるために出産育児一時金として42万円支給されるわけです。
私たちは総額で約47万円がかかりました。そのため、およそ5万円分を自己負担していました。
しかたないことだけど、5万円は痛いなぁ・・・
そう思っていました。
しかし、書類整理の為、なんとなく出産時の領収書を見ていたところ、請求額の欄に「保険分合計」と書かれており、その下には健康保険が適用され、3割負担となった「一部負担金」が請求されていたことに気づきました!
保険が適用されてる!?なんで?
びっくりしたので調べてみたところ、出産の際に健康保険が適用されるケースが存在することが分かりました!
出産・入院中に健康保険が適用されるケース
調べたところ、出産や出産に伴う入院で健康保険が適用されるケースは以下のようになる事が分かりました!
・微弱陣痛などのため陣痛促進薬を使用
・止血の為の点滴
・会陰切開(注1)
・吸引分娩(注1)
・鉗子分娩(注2)
・帝王切開分娩(注2)
・医学的対応の場合の無痛分娩の麻酔(注3)
・赤ちゃんが新生児集中治療室に入る場合(低出生体重児や、なんらかの身体的トラブルによる)
・死産(注4)
など
(注1)妊娠・出産の処置は原則として自由診療になるため、産院によっては健康保険の対象とならない場合がある。
(注2)帝王切開分娩の場合、普通分娩よりも医療費がかかるが、医学的必要があれば原則的に健康保険の適用が認められる。
(注3)医学的対応の場合の無痛分娩とは、心臓病などの持病が認められた人で、普通分娩が難しいと判断されるケースのこと。
(注4)死産となった場合は、その過程や死産と判断される時期により、健康保険の対象となるかどうかが判断される。
私自身、帝王切開による出産に関しては健康保険が適用されることは知っていましたが、その他にも健康保険が適用されるケースが存在していたことは知りませんでした。
健康保険が適用されるケースはいずれも医療行為が必要な場合となります。案外知らず知らずのうちに適用されていることがあるのかもしれませんね。
私たちの場合、
・会陰切開
・吸引分娩
この二つが当てはまったので、健康保険の対象となったようです。
また、出産前に羊水過少症と診断され入院することになったので、入院費用も健康保険が適用されていました!
【本題】加入している民間の医療保険が給付されるか確認してみた
ここからが本題です。妻は民間の医療保険『東京海上日動あんしん生命保険株式会社』の“メディカルKitNEO女性プラン”という保険に加入しています。
“医療行為があったのなら医療保険も下りるのでは?”と思い、保険会社に連絡をしたところ、「給付金が支払われる可能性が高いです」と返事がありました。
そこで、可能性があるなら請求してみようと思い行動に移りました。
診断内容を書く用紙を送付してもらい、出産した病院に診断書を書いてもらいます。
私達のお世話になった病院では診断書の記入に2週間かかり、費用は8000円かかりました。かなり高めですが、どこの病院でも5000円程はかかるので注意が必要ですね。
これでお金が振り込まれなかったら時間もお金もかかって大損。でもリターンを期待してやってみる価値はあると思っていました。
医療保険が適用されてお金が振り込まれました!
診断書を保険会社へ提出して2週間ほど経過したある日、保険会社から書類が届きました。
「保険金支払いのご案内」
そう書かれた書類。診査が通り、給付金の支払いが決定したみたいです。
そして金額ですが、なんと13万円と記載されていました!
わー!すげー!
やったー!辛い思いした甲斐があったぜ!
前述しましたが、私たちは約5万円程の出産費用を実費で負担していました。
それが今回、13万円が支給されたことで、一気に黒字となりました!
息子も大喜びです↓
「わーい、金だー」
ちなみに支給の内訳ですが、
・会陰切開での手術給付金
・羊水過少症の疾病入院給付金
・促進剤や吸引分娩などの女性入院給付金
これらが適用されて支給された結果となりました!いやいや。本当に嬉しいですよ。
給付金の請求期限は3年以内!まだ間に合うかも?
私たちは偶然にも健康保険が適用されていたことに気づき、こうして医療保険が給付されることになったのですが、知らないまま時間が過ぎてしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
給付金の請求は、支払事由発生日から3年以内であれば、給付金を受け取る事が出来ます!
また、保険会社によっては3年を過ぎた場合でも支払われるケースもあるので、諦めずに連絡をしてみてください!
妊娠前に医療保険に入っておくのは非常に大事だと感じる
これから妊活を始めようとしている、もしくは現在妊活中であるという方は、医療保険に入っておくことを強くお勧めしたいです。
妊娠中は様々なトラブルと隣り合わせです。
・切迫早産/流産で入院
・逆子や前置胎盤の検査
・前期破水
・子宮頚管無力症
・児頭骨盤不均衡を調べるX線撮影
などなど、医療行為が必要になるケースが往々にして存在します。
そんな時に医療保険に入っておけばいざという時も安心ですよね。
また、お産の20%は帝王切開が占めると言われていますので、やはり保険の必要性は高いと考えます。
そして、大抵の保険は妊娠後には加入することが出来ません。
加入できる保険も一応ありますが、保障内容が薄かったり保険料が高かったりする場合があるのでやはり妊娠前に加入しておくべきだと思います。
まとめ
妊娠・出産・育児には多額のお金がかかりますが、中には戻ってくるお金が存在します。
今回のケースで医療保険が適用されることは全く知りませんでしたが、気づくことができて本当に良かったです。
今はこの給付された13万円の使い道をどうするか夫婦で相談中。恐らく息子の洋服代と将来のお金になりそうですね。